2005/3/24 木曜日

住宅業界が遺産整理信託の受注

パナホームは住友信託銀行の代理店として遺言信託業務と遺産整理業務の受託を開始します。

これは改正信託業法を受けたもので、住宅業界初のなるそうです。戸建の施主やアパートの施主からの信託受託をすすめます。将来の相続関連の約束を取り付けることによりビジネスを拡大します。

(週刊全国賃貸住宅新聞2005.3.14.)

領収証のスキャナ保存は1ケ月と1週間以内

昨年の国会で電子帳簿保存法(e-文書法)が改正されて、スキャナで読み取った書類の電子データによる保存が認められるようになりました。

国税関係書類では、契約書や領収証は3万円未満ならばスキャナ保存が認められます。

ただしこれらの書類の入力は、書類の作成受領後「速やかに」行うことが求められています。「速やかに」とは1週間以内のことのようです。

そして処理について月1回を業務サイクルと定めれば、領収証のスキャナによる入力は、最長でも1ケ月と1週間以内になります。

(週刊税務通信2005.3.14.)

2005/1/27 木曜日

宅配便への税務による言われなき差別

Aさんの税務申告書は申告期限当日に出来上がりました。このまま税務署に持ち込めば申告期限内に申告したことになります。もしAさんが忙しければこの日に郵送すればいいことになっています。

たとえ税務署に遅れて届いても期限内に申告したとされます。「郵便により提出された場合には…通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす」と国税通則法第22条にあるからです。

さてAさんの失敗は「郵便」ではなく「運送事業者の行う宅配便」で申告書を送ったことでした。法律の定めにより「郵便」なら受付日でいいのです。

しかし法律は「郵便」と定めていますから、「宅配便」はダメです。Aさんの申告納税額は約2700万円。

「郵便」でなく「宅配便」だったために申告期日で無申告だったとして、過少申告加算税5%が課税されてしまいました。

Aさんは国税不服審判所まで争います。「宅急便は引取時間や配達時間が正確。なんでダメなんだ。」

しかし「郵便とは国が行う事業であることから、宅配便が郵便でないことは明らか」との国税不服審判所のつれない結論でした。Aさんの負けでした。

「宅配便」への言われなき差別ということでしょうか。なお民間による郵便参入制度の「信書便」に限ってはその後の法改正でOKになっています。

(国税不服審判所裁決2003.11.7.)

2005/1/20 木曜日

専門家について大学院授業料は必要経費か

ある弁護士が筑波大学の社会人大学院の授業料を必要経費とし申告し否認され、国税不服審判所でも敗れました。弁護士業務のための費用でなく自己研鑽のための費用だから、という理由だそうです。

国税不服審判所OBで現在は筑波大学大学院教授が感想を寄せています。現実の大学院では弁護士や税理士が自己の業務のために自己研鑽に励んでいるのであり、自己研鑽の為だから必要経費に当らないのはおかしいといいます。

また国税側は相当数の国税職員を公費で大学院に進学させ修士号をとらせているといいます。

「問題は、国税職員が国費で修士号を取得することは業務上必要であるが、税理士弁護士等が業務上の必要に迫られて私費で大学院の授業料を支払い、修士号を得ることが業務上必要でないとすることのギャップである。」 (速報税理2005.1.11.)

2004/12/16 木曜日

税理士法人ライブドアによる税理士ビジネス

税理士法人ライブドアが設立です。所在地は六本木ヒルズ、あの堀江社長のライブドアなのです。

ライブドアの税理士業界参入に業界で大きな衝撃が走りました。次は、「楽天税理士法人」か…。

しかしライブドアの担当者によれば「税理士業界はすでに成熟しているだけに、ビジネス的に大きな飛躍が見込めないため魅力を感じない。そこで多額の資金、時間、労力を費やすのは、現時点で賢明ではない」のだとか。設立目的ははっきりしませんが、税理士業界そのものは魅力がない業界のようです。

(税理士新聞2004.12.15.号)